酒気帯び運転と酒酔い運転

飲酒運転が法律で禁止されているのは、みなさん当然ご存じのことだと思います。
 
たまに、「少しなら大丈夫」とか、「一定量のアルコールが出なければ運転しても問題ない」などと言う人がいますが、これは厳密には間違いです。
 
なぜ、このような誤解がされているのでしょうか。
その原因は、飲酒運転に対する罰則の規定の仕方と関係があると思われます。
 
 
まず、「飲酒運転」という言葉は、法律上の用語ではありません
道路交通法では、「酒気帯び運転」という用語が使われています。
 
すなわち、道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
酒気を帯びて」とは、「社会通念上酒気を帯びているといわれる状態」とか、「その者が、通常の状態で身体に保有する程度以上にアルコールを保有している状態」などと説明されています(なんかわかったような、わかんないような・・・)。
いずれにしても、少しなら大丈夫とか、一定量のアルコールが出なければ問題ない、などとは書かれていません。
酒気を帯びて運転するな、としか書かれていないのですから、酒気を帯びて運転してはいけないのです。
 
 
もっとも、酒気を帯びて運転することがすべて処罰の対象になるかというと、そうではありません。
酒気帯び運転に対する罰則として道路交通法が規定しているのは、大きくわけて次の2つです。
 
1つは、道路交通法117条の2の2の3号です。
この条項は、酒気帯び運転をした者で、運転当時「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあった者は、3年以下の懲役または50万以下の罰金に処する、と定めています。
政令で定める程度」とは、呼気で計測する場合は、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(ビール中瓶1本くらいと言われています)。
つまり、逆に言えば、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムのアルコールが検出されなければ、たとえ酒気を帯びた状態で運転していたとしても、この規定により処罰されることはありません。
禁止はされているが処罰はされない、ということです。
 
そして、もう1つは、道路交通法117条の2の1号です。
この条項は、酒気帯び運転をした者で、運転当時「酒に酔った状態」にあった者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する、と定めています。
酒に酔った状態」とは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」のことをいいます。
この運転は「酒酔い運転」などと言われています。
 
 
以上からわかるように、酒気を帯びて運転することは、法律上禁止されてはいますが、そのうち道路交通法で処罰の対象となるのは、
一定程度以上(呼気の場合、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)のアルコールを保有する状態
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)
のいずれかであった場合のみ、ということです。
 
冒頭でも書きましたが、「一定量のアルコールが出なければ運転しても問題ない」というのは、誤解です。
法律上禁止されている行為をしているわけですから、問題はあります。
法律上問題はあるが、処罰はされない(ので事実上問題ない)、ということです。
いや、「処罰はされない」というのも、厳密に言えば正しくありません。
なぜなら、たとえ呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されなかったとしても、酒に酔った状態であれば、処罰されるからです。
0.1ミリグラムしかなかろうと、0.05ミリグラムしかなかろうと、その人が酒にすこぶる弱く、それだけの酒でも酔っぱらった状態になってしまっているのであれば、酒酔い運転として処罰されてしまうのです。
ですので、正確に言うのであれば、「一定量のアルコールが出ず、かつ、酒に酔った状態でなければ、運転しても処罰はされない(ので事実上問題ない)」ということになるでしょうか。
 
 
なお、酒気帯び運転に対する罰則規定では、「軽車両を除く」とされていますので、自転車は対象外です。
ですので、自転車を運転する際は、酒に酔ってさえいなければ、いくら飲んでいても道路交通法で処罰されることはない、ということになるのかと思います(決して酒気帯び運転を推奨する趣旨ではありません)。