離婚の種類

離婚には、大きく分けて、①協議離婚②調停離婚③和解離婚④判決離婚の4種類があります(ほかに審判離婚と認諾離婚というものもありますが、ここでは説明を割愛します)。

 

まず、①協議離婚は、裁判所の手続きを経ることなく、夫婦の話し合いによって行う離婚です。

離婚件数の全体の約9割がこの協議離婚であると言われています。

離婚することに夫婦双方が反対しておらず、かつ、財産分与や慰謝料の額、子供の親権をどちらが持つかなどに関して夫婦間で大きな争いがなければ、わざわざ裁判所の手続きを経ることなく、この協議離婚で済むことが多いと思われます。

夫婦連名の離婚届を役所に提出すれば、それで協議離婚が成立します。

 

これに対し、夫婦の一方が離婚に反対している場合や、夫婦双方とも離婚すること自体には反対していないものの、財産分与や慰謝料、親権などに関して大きな争いがあり、夫婦間の話し合いでは合意に至るのが難しい場合は、裁判所の手続きを取ることが必要になります。

 

裁判所の手続きとしてまず考えられるのが、離婚調停の申立てです。

家庭裁判所で、調停委員会の仲裁のもと、離婚するかどうか、及び、離婚する場合の条件について話し合いを試みます。

離婚を求める側が申し立てるのが通常です。

この離婚調停では、調停委員が夫婦の一方から話を聞き、それをもう一方に伝える形で話し合いを進めていきます。

どちらか一方から話を聞くときは、もう一方は待合室にいるため、夫婦が顔を合わせて言い合いをするような場面は基本的にはありません。

話し合いの結果、調停手続の中で離婚の話がまとまれば、②調停離婚が成立します。

 

調停でも話がまとまらなかったときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

離婚を求める側が原告として提起し、相手側は被告となります。

原則として、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てる必要があり、申し立てた調停が不成立により終了してはじめて離婚訴訟が提起できるようになります(正確に言えば、調停前に訴訟を提起することもできますが、訴訟を提起しても調停送りにされるのが通常です)。

 

離婚訴訟を提起したからといって、直ちに夫婦の話し合いの機会がなくなるわけではありません。

むしろ、裁判所としては、なるべく話し合いで解決させようと仲裁することが多いです。

裁判所の仲裁の結果、訴訟手続の中で離婚の話がまとまれば、③和解離婚が成立します。

話がまとまらなければ、裁判所が、双方の主張立証の内容を踏まえ、離婚が認められるか否か、認められる場合の条件(財産分与や慰謝料の額、親権の帰属先等)について判決を下します。

裁判所が離婚を認める判決を下した場合、相手方が控訴せずにその判決が確定すれば、④判決離婚が成立します。

 

①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚の3つは、夫婦間の合意によって離婚が成立するのに対し、④判決離婚は、夫婦間で離婚について合意がない状態(つまり、夫婦の一方が離婚に反対しているか、あるいは、離婚そのものには反対していないが離婚の条件について話がまとまっていない状態)で、裁判所が離婚を認めるかどうか、離婚が認められる場合の諸条件について判決を下します。

ところで、離婚訴訟において裁判所は、どのような場合に離婚を認める判決(認容判決)を下し、どのような場合に離婚を認めない判決(棄却判決)を下すのでしょうか。

これについては別の記事でご説明します。

 

離婚調停までであれば本人でも追行できるかもしれませんが、個人的には、調停離婚も弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚訴訟まで行ったときは、本人で追行するのではなく、弁護士に依頼することを強くお勧めします。