交通事故の過失割合

交通事故が起こった際、「過失割合」というものが問題になることがあります。

例えば、自動車同士の事故が起こった場合、どちらか一方の運転手が全面的に悪い場合もあれば、どちらの運転手にもそれなりの落ち度があるような場合もあります。

どちらの当事者にどの程度の落ち度があるのかを示すのが「過失割合」です。

 

過失割合は、事故の態様によってある程度定型化されています。

 

1番わかりやすいのが、後方からの追突事故。いわゆる「カマを掘った」とか、「カマを掘られた」とか表現される事故です。

この態様の事故では、基本的には、追突した側の運転手(A)の過失が10で、追突された側の運転手(B)の過失が0になるとされています。

もっとも、あくまでこれは基本形についての話であって、すべての追突事故でそうなるかというと、決してそうではありません。

個別具体的な事情を踏まえて、過失割合の調整が行われる場合もあります。

例えば、Bが駐停車禁止の場所で停まっていた場合は、Bの過失が1増えて、A:Bの過失割合は9:1に修正されます。

また、Bがきちんと左側に車を停めていなかった等、駐停車方法が不適切な場合などは、Bの過失は1~2増えます。

ですので、駐停車禁止の場所で停まっていて、かつ、駐停車の方法が不適切な場合は、A:Bの過失割合は8:2ないし7:3に修正されます。

 

ほかに、よく見られる自動車同士の事故の類型としては、交差点における直進と右折の衝突事故があります。より正確に言うと、交差点に青信号で進入し、そのまま直進しようとした自動車と、反対側から青信号で進入し、右折しようとした自動車との衝突事故です。

この場合は、基本的には、直進した側の運転手(A)の過失が2で、右折した側の運転手(B)の過失が8になるとされています。

そして、ここでも具体的な事情を踏まえて過失割合の調整が行われることがあります。

例えば、Bが右折禁止の場所で右折した場合や、ウィンカーを出していなかった場合などは、それぞれBの過失は1増えます。その結果、A:Bの過失割合は、1:9に修正されます。

右折禁止で、かつ、ウィンカーを出していなかった場合は、Bの過失は2増えるわけですから、この場合のA:Bの過失割合は0:10になります。

これに対し、衝突の時点でBの右折が既に完了していた場合(Bの自動車の向きが完全に右折方向に向いていた場合)や、Aに時速15㎞以上の速度超過があった場合などは、それぞれAの過失が1増えます。

そうすると、例えば、Aの側には時速15㎞以上の速度超過があり、他方、Bの側がウィンカーを出していなかった場合は、プラマイ0で、結局A:Bの過失割合は2:8になります。

 

以上のような原則をきちんと知っていないと、事故を起こしてしまったときや事故に遭ってしまったときに、相手にうまいこと言いくるめられて、本来負うべき以上の責任を負わされることになりかねません。

交通事故を起こしてしまったときや、交通事故に遭ってしまったときは、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。