離婚が認められる条件

離婚訴訟で、被告側(離婚するよう求められている側)が離婚を拒んでいる場合、裁判所は、どのような条件が満たされれば原告側(離婚するよう求めている側)の離婚請求を認めるのでしょうか。

 

先日、離婚には大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚、④判決離婚の4種類があるというお話をしました。

 

繰り返しになりますが、まず、夫婦間の話し合いで離婚の話がまとまれば、①協議離婚が成立します。

夫婦間の話し合いでは話がまとまらず、どちらかが離婚調停を申し立てた場合で、その調停手続の中で離婚の話し合いがまとまれば、②調停離婚が成立します。

調停手続でも話し合いがまとまらず、さらにどちらかが離婚訴訟を提起した場合で、その訴訟手続の中で離婚の話し合いがまとまれば、③和解離婚が成立します。

 

このように、①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚は、離婚が成立する場面は異なりますが、夫婦間の合意で離婚が成立するという点では同じです。

これに対し、離婚調停でも、その後の離婚訴訟でも、離婚の話し合いがまとまらなかったとき、最終的には裁判所が判決により、離婚を認めるか否か、及び、離婚を認める場合の条件(財産分与額をいくらにするか等)を決めることになります。

離婚を認める判決が下された場合、その判決が確定すれば、④判決離婚が成立します。

 

離婚の話し合いがまとまらない場合というのは、具体的には、

A.夫婦のどちらかが離婚すること自体に反対している場合

B.夫婦の双方とも離婚には同意しているが、財産分与の金額や子の親権をどちらが持つか等、離婚の条件について話がまとまっていない場合

のどちらかです。

このうちBの場合であれば、裁判所は離婚することを認めた上で、財産分与の額や親権の帰属等、離婚の条件を決めることになります。

原被告双方とも離婚すること自体は争っていない以上、裁判所が離婚を認めない判決を下すことは基本的には考えられません。

これに対してAの場合、まず裁判所は、離婚を認めるべきか否かを判断しなければなりません。

 

Aの場合において裁判所が離婚を認める判決を下すということは、離婚に反対する被告側の言い分を退けて強制的に夫婦を離婚させることを意味します。

では、そのようにして裁判所が離婚を認める判決を下す場合とは、具体的にどのような場合なのでしょうか。

 

これは端的に、夫婦間の婚姻関係が破綻しているかどうかで決まります。

婚姻関係が破綻している場合とは、夫婦間の信頼関係が完全に損なわれ、かつ、回復の見込みがない状態をいいます。

裁判所は、婚姻関係が破綻していると判断すれば、離婚を認める判決を下し、婚姻関係がまだ破綻には至っていないと判断すれば、離婚を認めない判決を下します。

具体的にどのような場合に婚姻関係が破綻しているといえるのかについてですが、いろいろな要素を総合的に考慮する必要があります。

相手が不貞行為(いわゆる不倫)をした場合は、基本的には婚姻関係が破綻したと認められやすいです。

日常的に暴力や虐待行為がある場合も、婚姻関係が破綻していると認められやすいでしょう。

また、不貞行為や暴力、虐待行為などがなかったとしても、長い間別居していれば、やはり婚姻関係が破綻したと認められます。

具体的には、別居が5年間以上続いていれば、婚姻関係は既に破綻したと評価されやすいと思われます。

 

もっとも、例えば、夫側が離婚を請求している場合、婚姻期間が相当長期間に及んでいたとしても、妻側が長いこと専業主婦しかしていないような場合などは、離婚を認めれば、生活力のない妻を社会に放り出すことになるわけですから、婚姻関係の破綻の有無は比較的厳しめに判断されると思われます。

他方、妻側が離婚を請求している場合で、婚姻期間がそれほど長くなく、かつ、夫側は定職につき生活力にも何ら問題がないようであれば、婚姻関係の破綻の有無は比較的緩やかに判断されると思われます。

 

なお、仮に婚姻関係が破綻していると評価される場合でも、その破綻の原因を作った有責配偶者が離婚を請求している場合は、原則として離婚は認められません。

例えば、夫側の不貞行為が原因で夫婦が別居状態になり、その状態がある程度長期間に及んだ場合、婚姻関係は既に破綻しているといえるでしょう。

しかし、だからといって、夫側が「婚姻関係は既に破綻しているから離婚が認められるべきだ」といって離婚を請求しても、妻側が反対していれば、裁判所は原則離婚を認めません(逆に妻側が離婚を請求すれば、慰謝料付きで離婚が認められるでしょう)。

まあ、当たり前といえば当たり前ですね。