解雇が認められる条件

解雇には、①懲戒解雇②普通解雇の2種類があります。

①懲戒解雇は懲戒処分としての解雇であり、②普通解雇は懲戒解雇以外の解雇です(整理解雇も普通解雇に含まれますが、これについては別の記事でご説明致します)。

ドラマなどで上司が部下に「お前はクビだ!」と言って解雇を告げる場面がたまに見られますが、このときの解雇も、懲戒解雇か普通解雇のどちらかに分類されることになります。

もっとも、いずれの解雇であっても、解雇が有効と判断されるための条件は厳しく、ドラマのように簡単に労働者をクビにできるわけではありません。

以下、それぞれの解雇について説明します。

 

まず、①懲戒解雇ですが、これは労働者に対する懲戒処分(ひらたく言えば「制裁」)の一種であり、その中で最も重たい処分です(ちなみに、会社にもよるでしょうが、最も軽い懲戒処分は、単なる注意で終わる「戒告」や、始末書を提出させる「譴責」などです)。

懲戒解雇は、懲戒処分である以上、就業規則に根拠となる規定が存在しなければ行うことはできません。

通常は、「社員が次の各号のいずれかに該当したときは、懲戒解雇とする」などという条項があり、その下に具体的な懲戒解雇事由が列挙されていることが多いと思います。

度重なる無断遅刻や無断欠勤、重大な経歴詐称、故意・重過失による重大な業務阻害、横領等の犯罪行為など、重たい内容のものが列挙されているのが一般的です。

 

就業規則に規定されてさえいれば、どんな理由でも懲戒解雇できるかというと、そうではありません。

例えば、「居眠りを1回でもしたら懲戒解雇とする」という規定があるからといって、実際に居眠りを1回しただけの労働者を懲戒解雇することは無理でしょう(懲戒解雇しても、そのような懲戒解雇は無効と判断されます)。

 

懲戒処分は、当該行為の性質、態様その他の事情に照らして社会通念上相当なものと認められない場合は無効とされます。

特に、懲戒処分の極刑ともいえる懲戒解雇は、当該労働者を会社から排除しなければならないほどの重大な義務違反、規律違反、業務阻害などといった事情が必要と解されています。

 

以上に対し、②普通解雇は、雇用契約の一方当事者である会社による雇用契約解約の意思表示です。

もう一方の当事者である労働者が雇用契約を解約する場合の「辞職」と対をなすものと考えてよいと思います。

懲戒処分の一種である懲戒解雇と異なり、就業規則に規定がなければ普通解雇できないということはありません。

 

しかし、やはり普通解雇であっても、労働者保護の観点から、会社は自由にこれを行ってよいわけではありません(労働者側が原則自由に辞職できるのと異なります)。

普通解雇をするには、客観的合理的理由と社会的相当性が必要とされています。

抽象的でよくわからないかもしれませんが、例えば、能力不足を理由に労働者を普通解雇する場合は、原則として、単に能力が平均的水準に達していないという理由では足りず、著しく能率が劣り、かつ、向上の見込みもないなどといった事情が必要と解されています(一定の能力が期待されて中途採用された幹部候補社員を解雇する場合は、新卒社員の解雇に比べればハードルは相当下がるでしょう)。

 

なお、前述のとおり、普通解雇は就業規則に規定がなくてもできますが、一般的な会社の就業規則には、懲戒解雇事由とは別に、普通解雇事由も規定されていることが多いと思います。

具体的には、「能力が著しく劣り、就業に適さないとき」、「心身の障害、疾病等のため、業務に耐えられないとき」、「勤務成績が不良で、改善の見込みがないとき」などが普通解雇事由として規定されています。

そして、このような普通解雇事由の規定は、あくまで例示的に列挙されているにすぎないと解されています。

ですので、就業規則に普通解雇事由が列挙されている場合でも、それらに該当しなければ普通解雇が許されないというわけではなく、上記の客観的合理的理由と社会相当性さえ認められれば普通解雇は可能と解されています。

逆に、就業規則に規定されている事由に該当するからといって、当然に普通解雇が認められるわけではなく、やはり上記の客観的合理的理由と社会的相当性は必要です。 

 

離婚に伴う慰謝料

夫婦間の婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、その責任の所在については、①夫婦のどちらか一方に責任がある場合と、②夫婦のどちらか一方に責任があるとは言えない場合との2つの状況が考えられます(あたりまえですが・・・)。

 

②は、例えば、もともとの性格の不一致や婚姻後の生活のすれ違いなどが原因で、お互いが相手に対して違和感ないし嫌悪感を抱くようになり、別居や家庭内別居を経て、最終的に婚姻関係の破綻に至る場合などです。

要するに、「どっちもどっち」の場合です。

このような場合、離婚にともなう財産分与(婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産を夫婦で分け合うこと)をどのように行うかの問題は起こりえても、慰謝料の問題は起こりません。

 

これに対し、①は、例えば、夫婦の一方が不貞行為(いわゆる「不倫」)に及んだとか、相手に対して日常的に暴力を振るうなどした結果、婚姻関係の破綻に至った場合などです。

このような場合は、不貞行為等の有責行為をされた側は、有責行為をした側(こちら側を「有責配偶者」といいます)に対して、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料を請求することができます。

 

慰謝料の金額は、判決離婚の場合は、有責行為の違法性の程度や有責行為が継続された期間のほか、婚姻期間、年齢、双方の資力、社会的地位等を総合考慮して裁判所が決定します。

金額は、ざっくりしたイメージですが、裁判所が決定する場合、500万円を超えることは稀で、200万円から300万円の間に収まることが多いのではないかと思われます。

協議離婚や調停離婚、和解離婚の場合は、夫婦間の合意で慰謝料の金額が決まりますが、基本的には、裁判所が判断したらだいたいいくらぐらいになる、ということを基準に話し合いで決めることが多いです。

有責配偶者側が、どうしても離婚したいからといって、相場を大きく上回る金額を提示することもあるでしょう(このような場合は、「慰謝料」としてではなく、「解決金」、「和解金」などといった名目で支払われることが多いと思います)。

 

なお、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産がある場合は、慰謝料の支払いとは別に、財産分与によりこれを夫婦間で分け合う必要があります。

 

余談ですが、既婚男性の中には、風俗店での性行為は不貞行為にはあたらないと考える人が多いようですが、これは間違いです。

風俗店での性行為も、一般女性との性行為と同様、不貞行為にあたる可能性があります(たとえ「本番行為」でなくても)。

勘違いされている方は注意(?)が必要です。

 

離婚が認められる条件

離婚訴訟で、被告側(離婚するよう求められている側)が離婚を拒んでいる場合、裁判所は、どのような条件が満たされれば原告側(離婚するよう求めている側)の離婚請求を認めるのでしょうか。

 

先日、離婚には大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚、④判決離婚の4種類があるというお話をしました。

 

繰り返しになりますが、まず、夫婦間の話し合いで離婚の話がまとまれば、①協議離婚が成立します。

夫婦間の話し合いでは話がまとまらず、どちらかが離婚調停を申し立てた場合で、その調停手続の中で離婚の話し合いがまとまれば、②調停離婚が成立します。

調停手続でも話し合いがまとまらず、さらにどちらかが離婚訴訟を提起した場合で、その訴訟手続の中で離婚の話し合いがまとまれば、③和解離婚が成立します。

 

このように、①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚は、離婚が成立する場面は異なりますが、夫婦間の合意で離婚が成立するという点では同じです。

これに対し、離婚調停でも、その後の離婚訴訟でも、離婚の話し合いがまとまらなかったとき、最終的には裁判所が判決により、離婚を認めるか否か、及び、離婚を認める場合の条件(財産分与額をいくらにするか等)を決めることになります。

離婚を認める判決が下された場合、その判決が確定すれば、④判決離婚が成立します。

 

離婚の話し合いがまとまらない場合というのは、具体的には、

A.夫婦のどちらかが離婚すること自体に反対している場合

B.夫婦の双方とも離婚には同意しているが、財産分与の金額や子の親権をどちらが持つか等、離婚の条件について話がまとまっていない場合

のどちらかです。

このうちBの場合であれば、裁判所は離婚することを認めた上で、財産分与の額や親権の帰属等、離婚の条件を決めることになります。

原被告双方とも離婚すること自体は争っていない以上、裁判所が離婚を認めない判決を下すことは基本的には考えられません。

これに対してAの場合、まず裁判所は、離婚を認めるべきか否かを判断しなければなりません。

 

Aの場合において裁判所が離婚を認める判決を下すということは、離婚に反対する被告側の言い分を退けて強制的に夫婦を離婚させることを意味します。

では、そのようにして裁判所が離婚を認める判決を下す場合とは、具体的にどのような場合なのでしょうか。

 

これは端的に、夫婦間の婚姻関係が破綻しているかどうかで決まります。

婚姻関係が破綻している場合とは、夫婦間の信頼関係が完全に損なわれ、かつ、回復の見込みがない状態をいいます。

裁判所は、婚姻関係が破綻していると判断すれば、離婚を認める判決を下し、婚姻関係がまだ破綻には至っていないと判断すれば、離婚を認めない判決を下します。

具体的にどのような場合に婚姻関係が破綻しているといえるのかについてですが、いろいろな要素を総合的に考慮する必要があります。

相手が不貞行為(いわゆる不倫)をした場合は、基本的には婚姻関係が破綻したと認められやすいです。

日常的に暴力や虐待行為がある場合も、婚姻関係が破綻していると認められやすいでしょう。

また、不貞行為や暴力、虐待行為などがなかったとしても、長い間別居していれば、やはり婚姻関係が破綻したと認められます。

具体的には、別居が5年間以上続いていれば、婚姻関係は既に破綻したと評価されやすいと思われます。

 

もっとも、例えば、夫側が離婚を請求している場合、婚姻期間が相当長期間に及んでいたとしても、妻側が長いこと専業主婦しかしていないような場合などは、離婚を認めれば、生活力のない妻を社会に放り出すことになるわけですから、婚姻関係の破綻の有無は比較的厳しめに判断されると思われます。

他方、妻側が離婚を請求している場合で、婚姻期間がそれほど長くなく、かつ、夫側は定職につき生活力にも何ら問題がないようであれば、婚姻関係の破綻の有無は比較的緩やかに判断されると思われます。

 

なお、仮に婚姻関係が破綻していると評価される場合でも、その破綻の原因を作った有責配偶者が離婚を請求している場合は、原則として離婚は認められません。

例えば、夫側の不貞行為が原因で夫婦が別居状態になり、その状態がある程度長期間に及んだ場合、婚姻関係は既に破綻しているといえるでしょう。

しかし、だからといって、夫側が「婚姻関係は既に破綻しているから離婚が認められるべきだ」といって離婚を請求しても、妻側が反対していれば、裁判所は原則離婚を認めません(逆に妻側が離婚を請求すれば、慰謝料付きで離婚が認められるでしょう)。

まあ、当たり前といえば当たり前ですね。

 

離婚の種類

離婚には、大きく分けて、①協議離婚②調停離婚③和解離婚④判決離婚の4種類があります(ほかに審判離婚と認諾離婚というものもありますが、ここでは説明を割愛します)。

 

まず、①協議離婚は、裁判所の手続きを経ることなく、夫婦の話し合いによって行う離婚です。

離婚件数の全体の約9割がこの協議離婚であると言われています。

離婚することに夫婦双方が反対しておらず、かつ、財産分与や慰謝料の額、子供の親権をどちらが持つかなどに関して夫婦間で大きな争いがなければ、わざわざ裁判所の手続きを経ることなく、この協議離婚で済むことが多いと思われます。

夫婦連名の離婚届を役所に提出すれば、それで協議離婚が成立します。

 

これに対し、夫婦の一方が離婚に反対している場合や、夫婦双方とも離婚すること自体には反対していないものの、財産分与や慰謝料、親権などに関して大きな争いがあり、夫婦間の話し合いでは合意に至るのが難しい場合は、裁判所の手続きを取ることが必要になります。

 

裁判所の手続きとしてまず考えられるのが、離婚調停の申立てです。

家庭裁判所で、調停委員会の仲裁のもと、離婚するかどうか、及び、離婚する場合の条件について話し合いを試みます。

離婚を求める側が申し立てるのが通常です。

この離婚調停では、調停委員が夫婦の一方から話を聞き、それをもう一方に伝える形で話し合いを進めていきます。

どちらか一方から話を聞くときは、もう一方は待合室にいるため、夫婦が顔を合わせて言い合いをするような場面は基本的にはありません。

話し合いの結果、調停手続の中で離婚の話がまとまれば、②調停離婚が成立します。

 

調停でも話がまとまらなかったときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

離婚を求める側が原告として提起し、相手側は被告となります。

原則として、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てる必要があり、申し立てた調停が不成立により終了してはじめて離婚訴訟が提起できるようになります(正確に言えば、調停前に訴訟を提起することもできますが、訴訟を提起しても調停送りにされるのが通常です)。

 

離婚訴訟を提起したからといって、直ちに夫婦の話し合いの機会がなくなるわけではありません。

むしろ、裁判所としては、なるべく話し合いで解決させようと仲裁することが多いです。

裁判所の仲裁の結果、訴訟手続の中で離婚の話がまとまれば、③和解離婚が成立します。

話がまとまらなければ、裁判所が、双方の主張立証の内容を踏まえ、離婚が認められるか否か、認められる場合の条件(財産分与や慰謝料の額、親権の帰属先等)について判決を下します。

裁判所が離婚を認める判決を下した場合、相手方が控訴せずにその判決が確定すれば、④判決離婚が成立します。

 

①協議離婚、②調停離婚、③和解離婚の3つは、夫婦間の合意によって離婚が成立するのに対し、④判決離婚は、夫婦間で離婚について合意がない状態(つまり、夫婦の一方が離婚に反対しているか、あるいは、離婚そのものには反対していないが離婚の条件について話がまとまっていない状態)で、裁判所が離婚を認めるかどうか、離婚が認められる場合の諸条件について判決を下します。

ところで、離婚訴訟において裁判所は、どのような場合に離婚を認める判決(認容判決)を下し、どのような場合に離婚を認めない判決(棄却判決)を下すのでしょうか。

これについては別の記事でご説明します。

 

離婚調停までであれば本人でも追行できるかもしれませんが、個人的には、調停離婚も弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚訴訟まで行ったときは、本人で追行するのではなく、弁護士に依頼することを強くお勧めします。